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1: 名無しさん@おーぷん 2018/02/14(水)07:04:07 ID:V8r
聞きたいことがあるんやけど
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2: 名無しさん@おーぷん 2018/02/14(水)07:05:19 ID:O2k
社員でも時給換算して最低時給下回れば違反やぞ
6時間以上働いて休憩無しは違反やぞ?

 

3: 名無しさん@おーぷん 2018/02/14(水)07:05:40 ID:V8r
>>2
もっとエグい内容や

 

4: 名無しさん@おーぷん 2018/02/14(水)07:08:34 ID:V8r
さすがにこの時間は居らんかなー‥

 

5: 名無しさん@おーぷん 2018/02/14(水)07:11:31 ID:gfa
何で保育士は労基にひっかからんのや?
持ち帰り仕事だけで勤務時間と同じくらいサビ残しとるで

 

6: 名無しさん@おーぷん 2018/02/14(水)07:11:35 ID:VcB
夜にあげて

 

7: 名無しさん@おーぷん 2018/02/14(水)07:13:59 ID:V8r

内容書いとくから答えられるニキおったらレス頼むやで

未払いの残業代の請求は過去二年までやんな?
タイムカードの無いブラック企業やけど、日記に勤怠時間付けとったら変わりになるか?
週40時間を超えた勤務はどんな扱いになるん?
有給一回も取ってへんけどこれの扱いはどうなるんや?
が、主な内容かな

 

8: 名無しさん@おーぷん 2018/02/14(水)07:14:17 ID:8Qd
労働基準監督署で相談したほうがいいぞ

 

9: 名無しさん@おーぷん 2018/02/14(水)07:14:36 ID:V8r
>>8
相談前に固めておきたくてな

 

17: 名無しさん@おーぷん 2018/02/14(水)07:18:10 ID:W96
>>9
イッチ「ネットでこういわれたんですけど!」
労基署「は?そんなんじゃ甘いよ」

 

21: 名無しさん@おーぷん 2018/02/14(水)07:23:09 ID:V8r
>>17
ま、証拠になるようなもん労基に持っていって相談するのがベストって事やな。
個別労働紛争解決制度使ったら弁護士なりが入ってくれるし。

 

10: 名無しさん@おーぷん 2018/02/14(水)07:15:37 ID:8Qd
残業代の時効は2年らしいな

 

12: 名無しさん@おーぷん 2018/02/14(水)07:16:36 ID:gfa
>>10
サビ残の持ち帰り仕事はどうなるんや?

 

15: 名無しさん@おーぷん 2018/02/14(水)07:17:54 ID:8Qd
>>12
わからん

 

13: 名無しさん@おーぷん 2018/02/14(水)07:17:24 ID:8Qd
日記に関しては証拠として”看做し”ではなくて”推定”だと思うぞ
つまり反証があれば覆ると考えるべき

 

16: 名無しさん@おーぷん 2018/02/14(水)07:18:02 ID:N7M
労基に行って相談するのが吉

 

19: 名無しさん@おーぷん 2018/02/14(水)07:20:58 ID:INa
日記つけとっただけやとから少し弱いが打刻の写真もあるならいけるんやない?
労基も相談されれば調べたりせなあかんから周りの社員なり監視カメラの映像なりから整合性とってくれるやろ

 

22: 名無しさん@おーぷん 2018/02/14(水)07:24:49 ID:8Qd
そこまでできてるならさ、こんなとこじゃなくて知恵袋で相談するべき。

 

23: 名無しさん@おーぷん 2018/02/14(水)07:26:47 ID:V8r
>>22
知恵袋にいいイメージ無いねん

 

24: 名無しさん@おーぷん 2018/02/14(水)07:29:28 ID:8Qd
>>23
説教くらって人間性を否定されればメンタルも鍛えられるやろ

 

25: 名無しさん@おーぷん 2018/02/14(水)07:30:26 ID:V8r
>>24
パワハラで人格否定されてボロボロになって辞めるのに知恵袋で追い打ちかけられるのはNG

 

27: 名無しさん@おーぷん 2018/02/14(水)07:33:00 ID:HYz
・日記は勤怠記録の代わりになる
・週40以上の場合は基本的に超過勤務(残業)扱いになる
特例措置対象事業場(詳しくはググって)の場合は44時間
・有給は使わなければケツ拭く紙にもならない

 

28: 名無しさん@おーぷん 2018/02/14(水)07:38:27 ID:V8r
>>27
サンガツ
ウチは44時間になるから10×6=60時間で週に16時間分は残業として認められる訳やな。
有給はそんなもんよな。企業によっては買上げみたいなこともしとるらしいけど

 

29: 名無しさん@おーぷん 2018/02/14(水)10:45:53 ID:V8r
漢ワイ、労基に相談
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30: 名無しさん@おーぷん 2018/02/14(水)10:48:04 ID:ziS
結果出たら教えてや

 

31: 名無しさん@おーぷん 2018/02/14(水)10:49:00 ID:V8r
>>30
改めてスレ立てるやで。
労基の見解としては確実にこちらが勝てる案件らしいで。

 

32: 名無しさん@おーぷん 2018/02/14(水)10:51:56 ID:Eux
>>31
ちななんぼぐらいもらえそうなんや?

 

34: 名無しさん@おーぷん 2018/02/14(水)10:54:14 ID:V8r
こちらが妥協して勤務日数×時間とすると517時間で58万
鬼と化して週44時間以外を残業としてカウントすると120万やな

 

36: 名無しさん@おーぷん 2018/02/14(水)10:55:38 ID:Eux
>>34
やったぜ!今日はすなみな太郎や!

 

37: 名無しさん@おーぷん 2018/02/14(水)10:56:13 ID:V8r
>>36
せめて牛角やろw

 

38: 名無しさん@おーぷん 2018/02/14(水)11:00:14 ID:V8r
知り合いの弁護士立てて、過去に働いてたバイト君の協力も仰ぐやで

 

40: 名無しさん@おーぷん 2018/02/14(水)11:01:46 ID:Eux
弁護士、行政書士、社会保険労務士
実際どれが一番ベストなんやろ

 

41: 名無しさん@おーぷん 2018/02/14(水)11:03:24 ID:V8r
>>40
まあ、この手に強い弁護士立てて労基と組ますのが一番やろな

 

44: 名無しさん@おーぷん 2018/02/14(水)11:13:19 ID:Eux
>>41
ネットに強い弁護士はどうだったでしょうか・・・

 

42: 名無しさん@おーぷん 2018/02/14(水)11:09:36 ID:gfa
保育士みたいな毎日休日もサビ残やっとる場合はどうなるんやろな
業界全体が常習的に持ち帰りでサビ残しとるんやけど労基動いてくれるんやろか

 

43: 名無しさん@おーぷん 2018/02/14(水)11:12:20 ID:V8r
>>42
持ち帰りに感じては難しい所があるみたいやな。
業務命令で持ち帰った場合は支払の義務が発生するらしいで

 

45: 名無しさん@おーぷん 2018/02/14(水)11:15:32 ID:gfa
>>43
しかし業務命令もないのに持ち帰り仕事するわけないし、
持ち帰り仕事してるのは業界全体の共通認識どころか社会問題にもなっとるのに、
何で労基が動かへんのか単純に謎なんや

 

46: 名無しさん@おーぷん 2018/02/14(水)11:22:54 ID:V8r
>>45
自主的に持ち帰り残業を行う場合には、使用者の指揮監督下にあるわけではないため労働時間とはみなされず‥
ってのが建前やからなぁ‥

 

47: 名無しさん@おーぷん 2018/02/14(水)11:26:30 ID:gfa
>>46
つまり、持って帰れる仕事のある業界や会社は持ち帰りサビ残当たり前ってなってしまうんかな
保育士とか、テスト採点する教師とか、情報セキュリティガバガバな零細企業とか逆に会社用パソコンを管理職以外は持って帰ることができない普通の会社だと、持ち帰り仕事自体発生しないからマシなんかな

 

48: 名無しさん@おーぷん 2018/02/14(水)11:28:56 ID:V8r
>>47
持って帰れるいうか、仕事の時間内に終わらせや。いうのが前提なんよな

正直、学校の先生なんかが時間内に終わらすには無理な仕事量やったりするんやけどな

 

49: 名無しさん@おーぷん 2018/02/14(水)11:32:37 ID:gfa
>>48
それやねん、業界時間内に終わるわけがない業務量を見て何で労基が動かへんのかわからへんねん
保育士も子供全員分の日誌手書きで書いたり、イベントがあったら全員分の衣装裁縫したり色々あるけど、
業務時間は当然子供の面倒見るしかできんのにどう時間内に収めろ言うんやろな

 

50: 名無しさん@おーぷん 2018/02/14(水)11:33:33 ID:gfa
>>49
×業界時間内
○業務時間内

 

引用元: 労基に詳しいニキおるかー?

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